レーザ光の眼への危険性

レーザ光の眼への影響

レーザ光には人が見る事が出来る可視光レーザと、人が見る事が出来ない不可視光レーザがあり、レーザ溶接、溶断、マーカなどの加工機に採用されているレーザには、炭酸ガス(以下CO2)やYAGなど不可視光レーザが多く、さらにハイパワーで危険なレーザもあります。またレーザ波長により眼の損傷部位が異なり、CO2レーザは角膜、YAGレーザは網膜が主に損傷します。眼が損傷した場合、回復機能が低いため永続的な視力障害に陥ってしまいます。

暴露されるレーザの波長によって障害部位が異なる

人体からの保護の対象になるレーザは、波長180nmから1mm(1,000,000nm)までの範囲に規定(JIS C 6802)されていますが、眼は上図で示すように光の波長域により障害の部位が異なります。

不可視域(400nm以下)及び1400nm~1mm(1,000,000nm)では、大部分が角膜の表面で吸収され、一部透過した部分が水晶体で吸収されます。高出力の紫外線レーザが暴露されると光化学作用により組織が損傷され、短期的には角膜の炎症(火傷)が起こり、長期の暴露では光化学作用により、白内障になる場合もあるといわれています。

可視光域(400-700nm)については、すぐに眩しさを感じ、瞬きによる防御反応を示します。但し、これには時間的な限界があり、危険を感じて防御反応に出る約0.25秒の間には、眼にレーザが入ってしまいます。この時間内に眼に入っても、ほぼ安全と思われるレーザは、おおむね1mW以下の出力が目安になります。それ以上の出力では、熱作用と集光作用により網膜が局部的に損傷を受け、永久的な障害を与えるといわれています。

近赤外線域(700-14000nm)では、可視光域同様に網膜までレーザが達します。特に注意すべき点は不可視域である為、損傷を受けるまで気がつかず、眼にとって非常に危険な波長域といわれています。

レーザ機器のクラス分け

レーザから放出されたレーザ光は、たとえ小さな放出量であってもパワー密度が高く、人体に有害となる場合があります。
日本では、レーザ製品によって使用者に障害が発生することを防止する目的で、国際電気標準(IEC)の基準をもとに日本工業規格「レーザ製品の放射安全基準」JIS C 6802が規定されています。
JIS C 6802ではレーザ製品をその危険度に応じてクラス分けし各クラスごとに必要とする安全対策を規定しています。

レーザー光線による障害防止対策要網

厚生労働省:安全衛生対策から抜粋

1 目的
この要綱は、レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務(以下「レーザー業務」という。)に常時従事する労働者の障害を防止することを目的とする。

2 用語
本要綱において用いる用語の意味は、次のとおりとする。

(1) レーザー(LASER:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)光線
特定の物質に人工的に光や放電などの強いエネルギーを与えて励起させ、それが元の状態に戻るときに発生する電磁波を制御された誘導放射の過程により増幅させたものをいう。レーザー光線は、180nmから1mmまでの波長域にあり、単一波長で位相のそろった指向性の強いものである。
注) nm:ナノメータ=10-9m
(2) レーザー発振器
レーザー光線を生成し、又は増幅することができる機器をいう。
(3) レーザー機器
レーザー光線を計測、通信、加工等に利用するための機器をいう。レーザー機器は、レーザー発振器、レーザー光路、加工テーブル、制御装置、電源装置等から構成される。
(4) 被ばく放出限界(AEL:Accessible Emission Limit)
レーザー光線の波長と放射持続時間に応じて、人体に許容されるレーザー光線の最大被ばく放出レベルをいう。
(5) レーザー機器のクラス
レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分け」によるものとする。

3 適用範囲
この要綱は、クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。
ただし、当分の間、医療用及び教育研究機関における教育研究用のレーザー機器を用いて行うレーザー業務については適用しない。

4 レーザー光線による障害を防止するための措置
(1) 労働衛生管理体制の整備
労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制の整備を図るほか、クラス3R(400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、次に掲げる事項を行わせること。
イ レーザー光線による障害防止対策に関する計画の作成及び実施
ロ レーザー管理区域(レーザー機器から発生するレーザー光線にさらされるおそれのある区域をいう。以下同じ。)の設定及び管理
ハ レーザー機器を作動させるためのキー等の管理
ニ レーザー機器の点検、整備及びそれらの記録の保存
ホ 保護具の点検、整備及びその使用状況の監視
ヘ 労働衛生教育の実施及びその記録の保存
ト その他レーザー光線による障害を防止するために必要な事項
なお、衛生管理者を選任すべき事業場にあっては、上記のレーザー機器管理者が行う業務は、衛生管理者の指揮のもとで行わせるものとすること。
(2) レーザー機器のクラス別措置基準
レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。

別記

レーザー機器のクラス別措置基準

Ⅰ クラス4のレーザー機器に係る措置

1 レーザー管理区域
(1) レーザー管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。
(2) レーザー管理区域は、関係者以外の者の立ち入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。
(3) 関係者以外の者がレーザー管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザー機器管理者の指揮のもとに行動させること。

2 レーザー機器
(1) レーザー光路に対する措置
イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
(2) キー・コントロール
レーザー機器は、キー等により作動する構造とすること。
(3) 緊急停止スイッチ等
レーザー機器には、次に掲げる緊急停止スイッチ等を設けること。
イ 緊急停止スイッチ
レーザー光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇所に設けること。
ロ 警報装置
レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。
ハ シャッター
レーザー機器のレーザー光線の放出口には、不意にレーザー光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること。
(4) インターロックシステム等
レーザー管理区域の囲いを開け、又は、レーザー光路の遮へいを解除した場合には、インターロック機能等によりレーザー光線の放出が行われないようにすること。
(5) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。

3 作業管理・健康管理等
(1) レーザー機器の操作
レーザー機器の操作は、レーザー光線からできるだけ離れた位置で行うこと。
(2) 光学系調整時の措置
レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。
(3) 保護具等の使用
イ レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させること。
ただし、眼に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。
注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
ロ できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと
(4) 点検・整備
イ 作業開始前に、レーザー機器管理者にレーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。
ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に、次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
① レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
② 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
③ 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
④ パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
⑤ ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
⑥ 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無
(5) 安全衛生教育
レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。
この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
① レーザー光線の性質、危険性及び有害性
② レーザー機器の原理及び構造
③ レーザー機器の取扱い方法
④ 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
⑤ 緊急時の措置及び退避
(6) 健康管理
レーザー業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査を行うこと。

4 その他
(1) レーザー管理区域の出入口等の見やすい箇所に、次の事項を掲示すること。
イ レーザー機器管理者の氏名
ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
ハ レーザー機器の設置を示す表示
(2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
(3) レーザー管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。
(4) レーザー業務を行う際、有害ガス、粉じん等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防じんマスクの使用等労働安全衛生法令所定の措置を講じること。
(5) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

Ⅱ クラス3Bのレーザー機器に係る措置

1 レーザー管理区域
(1) レーザー管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。
(2) レーザー管理区域は、関係者以外の者の立入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。
(3) 関係者以外の者がレーザー管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザー機器管理者の指揮のもとに行動させること。

2 レーザー機器
(1) レーザー光路に対する措置
イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折り曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
(2) キー・コントロール
レーザー機器は、キー等により作動する構造とすること。
(3) 緊急停止スイッチ等
レーザー機器には、次に掲げる緊急停止スイッチ等を設けること。
イ 緊急停止スイッチ
レーザー光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇所に設けること。
ロ 警報装置
レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。
ハ シャッター
レーザー機器のレーザー光線の放出口には、不意にレーザー光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること。
(4) インターロックシステム等
レーザー管理区域の囲いを開け、又は、レーザー光路の遮へいを解除した場合には、インターロック機能等によりレーザー光線の放出が行われないようにすること。
(5) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。

3 作業管理・健康管理等
(1) 光学系調整時の措置
レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。
(2) 保護具等の使用
イ レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させること。
ただし、目に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。
注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
ロ できるだけ皮膚の露出が少ない衣服を作業者に着用させること。
(3) 点検・整備
イ 作業開始前に、レーザー機器管理者にレーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。
ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に、次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
① レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
② 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
③ 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
④ パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
⑤ ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
⑥ 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無
(4) 安全衛生教育
レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。
この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
① レーザー光線の性質、危険性及び有害性
② レーザー機器の原理及び構造
③ レーザー機器の取扱い方法
④ 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
⑤ 緊急時の措置及び退避
(5) 健康管理
レーザー業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。


4 その他
(1) レーザー管理区域の出入口等の見やすい箇所に、次の事項を掲示すること。
イ レーザー機器管理者の氏名
ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
ハ レーザー機器の設置を示す表示
(2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
(3) レーザー光路の付近に、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。
(4) レーザー業務を行う際、有害ガス、粉じん等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防じんマスクの使用等労働安全衛生法令所定の措置を講じること。
(5) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

Ⅲ クラス3Rのレーザー機器に係る措置

1 レーザー機器
(1) レーザー光路に対する措置
イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
ロ 400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。
ハ 400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。
(2) 警報装置
400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。
(3) レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。

2 作業管理・健康管理等
(1) 光学系調整時の措置
レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。
(2) 保護具の使用
400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務を行う場合には、レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させること。ただし、目に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りでない。
注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
(3) 点検・整備
イ 作業開始前に、次に定めるところにより、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機器及び保護具の点検を行うこと。
① レーザー機器管理者を選任している場合は、レーザー機器管理者が自ら行い、又はレーザー業務従事者に行わせること。
② レーザー機器管理者を選任していない場合は、レーザー業務従事者が自ら行うこと。
ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
① レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
② 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
③ 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
④ パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
⑤ ファンその他の可動部分の異常の有無
(4) 安全衛生教育
レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。
この場合、特に次の事項が含まれるよう留意すること。
① レーザー光線の性質、危険性及び有害性
② レーザー機器の原理及び構造
③ レーザー機器の取扱い方法
④ 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
⑤ 緊急時の措置及び退避
(5) 健康管理
レーザー業務従事者(400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者に限る。)については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。

3 その他
(1) レーザー機器等の見やすい箇所に次の事項を掲示すること。
イ レーザー機器管理者を選任した場合には、その者の氏名
ロ レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項
(2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
(3) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

Ⅳ クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置

1 レーザー機器
レーザー光路に対し、次の措置を講じること。
(1) レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。
(2) JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。

2 作業管理等
(1) 光学系調整時の措置
レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。
(2) 点検・整備
イ 作業開始前に、レーザー光路等レーザー機器の点検を行うこと。
ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
① レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
② 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
③ 安全装置等の作動状態の異常の有無
④ パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
⑤ ファンその他の可動部分の異常の有無
(3) 安全衛生教育
レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。
この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
① レーザー光線の性質、危険性及び有害性
② レーザー機器の原理及び構造
③ レーザー機器の取扱い方法
④ 緊急時の措置

3 その他
(1) レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項を掲示すること。
(2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。
(3) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。

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